2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
当該の判決では、提訴日の三年前、すなわち平成二十年五月一日から口頭弁論最終、終結日の平成三十一年一月三十一日までの約十一年分の損害賠償金として約二百六十一億円と、支払済みまで年五%の割合の遅延損害金の支払を命じられました。 御指摘の差分、約八十一億円になりますが、判決により支払を命じられた提訴日三年前から支払日である令和元年十月二十五日までに発生をいたしました遅延損害金であります。
当該の判決では、提訴日の三年前、すなわち平成二十年五月一日から口頭弁論最終、終結日の平成三十一年一月三十一日までの約十一年分の損害賠償金として約二百六十一億円と、支払済みまで年五%の割合の遅延損害金の支払を命じられました。 御指摘の差分、約八十一億円になりますが、判決により支払を命じられた提訴日三年前から支払日である令和元年十月二十五日までに発生をいたしました遅延損害金であります。
○西村国務大臣 持続化給付金、家賃給付金に関して、性風俗事業者であるとする原告からの訴訟に基づいて四月十五日に第一回口頭弁論期日が行われ、その内容についての報道がなされたことは承知をしております。
文化庁では、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針に基づいて、存続の危機にあるアイヌ語の復興に向けた取組を進めているところでございまして、具体的には、市町村等への支援を通じた伝統的なアイヌ語に触れて学習できる環境を整備するアイヌ語アーカイブ、これの作成や、公益財団法人アイヌ民族文化財団を通じたアイヌ語の指導者や話者の育成につながるアイヌ語教育事業、それからラジオ講座や弁論大会など
裁判手続のIT化として、①書面や証拠を電子情報でオンライン提出することや、口頭弁論などの期日に出頭せずウエブ会議などを活用すること、そしてまた、裁判所の管理する事件記録等についても電子情報にオンラインでアクセスできるようにすること等の計画が進められております。 今の私の話は民事訴訟の分野でございます。
他方で、合議体による審理は、三人の裁判官が事件の内容について徹底的に議論するなど合議の時間を確保する必要がございますし、手続におきましても法廷での弁論や証拠調べに三人同時に関与する必要があるということがございますので、単独、一人でやる事件処理よりも時間と労力はかかる面がある、これも否定をできないところでございます。
このことは、先日の二月二十六日、東京地裁であった東電株主代表訴訟の口頭弁論で岡村さんが証言をします。 東電、なぜ津波対策をやらなかったんですか。
今回の最高裁決定では、屋外作業者に対しては上告棄却の決定はされずに、弁論がこれから行われるというふうに伺っています。建築現場における石綿粉じんの暴露の危険性は、屋外だからといって本質的に異なるものではありません。救済制度をつくる上では、屋内、屋外を問わず、全ての被害者が救われるべきであるというふうに考えます。この辺も考慮に入れていただいて対策に当たっていただきたいと思います。
ちょうど今日ですね、今日、建材メーカーについての弁論が行われているというふうに伺っています。 メーカー側は、いつ、どこの製品をどれだけ使ったか立証できないとして抵抗してきたんですけれども、上告してきたんですけれども、京都一陣の決定では退けられました。
これは、三月から赤木さんの奥様が訴訟を起こされて、そして、十月十四日に第二回の口頭弁論があったわけですけれども、ここで奥様が言っていることがどういうことかというと、要は、赤木さんの奥様が、赤木さんは改ざんをめぐる詳細なファイルをつくっていたと明かしたのに対して、財務省の方で、「損害賠償のためには改ざんの経緯や内容などの事実は必要ないと、ファイルがあることも言わなかったし、この答弁、この立場も、拒否をしてきた
恐らく委員長と私の距離よりも遠い距離で、どんな狭いところでも法廷は距離がございますし、また、弁論準備手続の中では、若干狭い部屋でございますけれども、参加人数も少なくございますので、そのあたりは臨機応変にやっていただければと思っています。
今は、弁論準備手続においてテレビ会議等を使っているということでございますので、そんなに難しいITの技術は必要とされていないところでございますが、フェーズツー、フェーズスリーと行きますと、恐らくIT化に対応する技術的な職員が必要ではないかというふうに思っております。
また、さらに御指摘ございましたとおり、弁論準備手続等の小規模の室内で行われる非公開手続におきましても、裁判官、裁判所書記官等の職員がマスクの着用を励行することのほか、出席者の体調に応じマスク着用に協力することを求めること等も考えられるところでございます。
具体的な手続別で申し上げますと、当事者の一方のみが出頭されます弁論準備手続で九十七件、双方とも出頭されずに実施されます書面による準備手続で三十二件、その他、進行協議等の手続で五件の利用がございました。
○元榮太一郎君 今朝、知り合いの弁護士に電話しまして、東日本大震災のとき裁判はどうだったかと聞きましたら、やっぱり一か月間ぐらい期日が入らなかったということなんですが、このような形で民事裁判のIT化が進んで、口頭弁論、弁論準備手続等の期日がウエブ会議でできるようになったら、それはもっと限りなく短縮されるだろうということでございましたので、是非とも進めていただきたいなというふうに思います。
また、日本留学を終え帰国した国費留学生とも在外公館は緊密な関係を構築、維持しており、こうした日本文化紹介事業に元国費留学生の方々を招待したり、日本語弁論大会等の日本語普及活動を連携して行うなど、我が国のアピールに積極的に御協力をいただいているところでございます。
九月十七日、福島県の区域外から群馬県に避難をされた方々が東京電力と国に損害賠償を求めた群馬訴訟控訴審の第七回口頭弁論が行われました。
ただ一方で、IT化の流れは、言わば伝統的な口頭弁論の諸原則、すなわち公開主義や直接主義、口頭主義といった、そういったものの内実が失われるのではないか、こういった懸念も指摘されることでございまして、適正手続の要請も軽視できません。 そこで、御質問いたします。これらの点を踏まえまして、現状の裁判のIT化への現状、検討状況についてお伺いをしたいと思います。
研究会におきましては、現在、裁判所への現実の出頭が要求されている口頭弁論期日につきまして、ウエブ会議を利用した双方不出頭の口頭弁論期日を認める方策についても検討が行われております。
この委員会でも私は主張しました、皆さんにお尋ねしましたけれども、漁業補償において、漁業権に関して、漁業補償を国がする際には、漁業権が何年かで切れるなんということは全く考えずに、ずっと永続するものとして国は補償し続けている、そういった実態のある中で、この件に関してだけは、十年間で漁業権は切れているといったこと、そういった極めておかしな主張まで国は行った上、今回、最高裁からそれに疑問が呈せられて、口頭弁論
それに対して、先般、最高裁は、上告審として受理する旨の決定と、口頭弁論の期日を七月二十六日と定めて呼出し状を出しました。 これを受けて、いろいろな報道では、去年の福岡高裁が示した、開門判決は、漁業権が切れているのでこれを強制する、執行することはできないという福岡高裁の判断が見直される可能性がある、出てきたということの報道が続いております。
○吉川国務大臣 最高裁から、請求異議訴訟について、本年七月二十六日に弁論を開くとの通知があったことは承知をいたしております。 裁判の帰趨につきましては、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、引き続き、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと思います。
かについては、個々人の能力、資質のほか、法律サービスを提供する業務形態や専門分野等において多様な評価がなされ得るということでありまして、一義的な判断基準を申し上げることは困難でございますが、例えば今回提案させていただいております法律案におきましては、例えば法科大学院における教育の充実というところで、学識及びその応用力や、あるいは専門的な法律に関する分野の学識及びその応用能力、あるいは実務の基礎的素養や弁論能力等
○国務大臣(柴山昌彦君) 今委員が御指摘になられたとおり、法科大学院の改革後、司法試験の受験後も含めて、この在学期間である三年間あるいは二年間を通して、司法試験で問われる学識や能力のみならず、実務の基礎的素養ですとか弁論能力もしっかりと涵養するということが必要になってまいります。
第一に、大学は、法科大学院において、法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識及びその応用能力、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力、さらに、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力や、法律に関する実務の基礎的素養等を涵養するための教育を、段階的かつ体系的に実施することとしております。
上級委員会の審議におきましては、パネルの判断が維持されるよう、意見書の提出に際してのデータの確認ですとか口頭弁論のサポート等を通じて、パネル報告書で述べられている法的論理を維持強化すべく努めたところでございます。
その全体としての見通しをなかなか立てない、記録を読まずに弁論準備に来る、そういう裁判官がいるのも事実です。これは手持ち事件が多いというところかも分かりませんけれども、裁判官が訴訟指揮をしてくれれば、当事者であったり弁護士が仮に長引かそうとかいろいろしたとしても、ちゃんと審理期間を一定程度に収めることはできるというふうに考えます。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お尋ねの点につきましては、最高裁判所におきまして必ずしも各国の状況を網羅的に把握しているわけではございませんけれども、我々の把握している限りのところで申し上げますと、口頭弁論期日などの裁判手続のテレビ放送、あるいはインターネットによる配信、これを一定の要件の下で認めている国がありまして、そういったところにおきましては、委員御指摘のプライバシー等への配慮などから、
第一に、大学は、法科大学院において、法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識及びその応用能力、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力、さらに、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力や、法律に関する実務の基礎的素養等を涵養するための教育を、段階的かつ体系的に実施することとしております。